「加圧トレーニング」の資格はあくまでも「加圧トレーニング」という商標登録された文言を使用する為のものであり、加圧ベルト(種類は問わず)を使用してトレーニング指導を施すことを業として行うにあたって、必ず取得しなければならない資格ではありません。それに伴い、資格を取得せずに、また資格を発行する団体や協会に所属せずに、加圧ベルト(種類は問わず)を使用してトレーニング指導を施すことを業として行うことは可能です。

 

尚、ここでの内容は、決して資格を取得すること、またその資格を発行している団体や協会に所属することを批判するものではありません。今後新たに加圧ベルト(種類は問わず)を使用してトレーニング指導を施すことを業として行おうとしているトレーナーの方々に対して、正確な情報を基に、資格を取得して業とするか、資格を取得しないで業とするかを選択していただく指標となる旨であることを前置きといたします(現在誤情報が数多く流れている為)。

 

<まずはじめに>

①「加圧トレーニング」の指導は資格がないと行うことができません。

しかし

②加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導は資格が無くても行えます。

このように言われると、意味が解らない方々が多くいると思います。しかしこれが事実です。それを以下で説明していきます。

 

<2013年11月22日までは加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導そのものに加圧ベルトを使用しての運動の指導そのものに方法論特許が存在していた為、資格取得が必要であった>

まず、2013年11月22日以前は、上記②の加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導も資格がないと行うことができませんでした。

その理由は、加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導そのものに方法論特許2670421号が存在しており、その特許権者(特許所有者)である加圧トレーニング本部(現KAATSU JAPAN株式会社、以下加圧トレーニング本部に統一します)が指導者(トレーナー)資格を発行していたためです。当店のトレーナーも資格を取得し、加圧トレーニング本部に所属しておりました(過去に加圧トレーニング神戸西区支部指導者、上級加圧トレーニングインストラクター等の肩書の資格を保有しておりました(2013年11月22日迄))。

 

<方法論特許2670421号が満了となった為、加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導を行うのに資格取得の必要がなくなった>

その方法論特許2670421号が2013年11月22日で満了(特許は特許申請日から丸20年が経過すると満了となる)となり、一度満了となった特許は同内容では再度申請することができないため、今現在は上記②の加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動の指導は資格がなくても行うことができます(当店のトレーナーは2013年11月22日に上記に記した資格を返上しました)。

 

<加圧トレーニング資格は「加圧トレーニング」という商標登録された文言を使用する為のもの>

ところが方法論特許2670421号が満了となっている今現在も上記①の「加圧トレーニング」の指導を行うためには今現在も資格の取得が必要です。その理由は、「加圧トレーニング」という文言にあります。この「加圧トレーニング」という文言は方法論特許2670421号を所持していた加圧トレーニング本部が商標として登録しています。その為、「加圧トレーニング」という文言を使用するには商標権者である加圧トレーニング本部の許可を得る、つまり加圧トレーニング本部が発行する指導者(トレーナー)資格を取得しなければ「加圧トレーニング」の文言を使用しての指導を行うことがはできないのです(商標は登録日から最長で丸10年で満了となるが、それ以降も更新手続きを行いさえすれば継続できる)。

当然のことですが、資格を取得せずに、加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動指導を業として行う目的で「加圧トレーニング」の文言を無断で使用した場合は商標法違反(法律違反)となります。

 つまり、加圧トレーニング本部が発行している「加圧トレーニング正規認定施設」とは「正式に「加圧トレーニング」等の商標登録されている文言を使用して加圧トレーニング専用機器を使用した運動の指導を業として行うことができる施設」ということになります。

 

<商標登録されている文言の使用を希望するのであれば資格を取得する必要がある>

上記の通り、「加圧トレーニング」等の商標登録されている文言を使用して加圧トレーニング専用機器を使用した運動の指導を業として行うことを希望する場合は加圧トレーニング資格を取得する必要があります。資格を取得すれば、「加圧トレーニング」の文言を使用しての業が可能です。

 

<商標登録されている文言の使用を希望しないのであれば資格を取得する必要はない>

しかし、商標登録されている文言を使用しなければ、加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動の指導を業として行うにあたって資格を取得する必要は全くありません。その為、資格なしで加圧ベルト(種類を問わず)を使用した運動の指導を業として行うには、商標登録されている文言をしっかり調べた上で、上記に記載した商標登録された文言を使用しないように注意して行わなければなりません。例として「加圧」「加圧ベルトを巻いてトレーニング」「加圧でのトレーニング」という文言を使用することに問題はありません。

 

<資格を取得すると商標専用の賠償責任保険によって守られる利点があるが、、>

(加圧トレーニング専用機器を使用してのトレーニングの指導は特別な方法であり、他の数多くあるトレーニングの指導と区分けされた位置付けにあることが基となっている)

資格を取得すれば商標専用の賠償責任保険があり、資格を取得した時点で自動的に加入されます。その為資格を取得すれば商標権圏内である加圧トレーニング専用機器を使用してのトレーニングの指導中に何か起こった時に対応できるという安心感があります。これは資格を取得する利点であると言えます。ただし、その賠償責任保険は商標権圏内のみに適応されるものです。商標権圏内である加圧トレーニング専用機器を使用してのトレーニング指導のみを業として行う場合は問題ありませんが、商標権圏外のトレーニング指導(加圧トレーニング専用機器を使用してのトレーニング指導以外のトレーニング指導)には適応されなく、商標権圏外の他のトレーニング指導を加圧トレーニング専用機器を使用してのトレーニング指導と合わせて業として行う場合には、商標専用の賠償責任保険とは別に他の賠償責任保険に加入することが必要であり、つまり複数の賠償責任保険に加入しなければならなくなります(当店のトレーナーは上記に記載した資格を保有していた頃、商標権圏外のトレーニング指導に対処する為、複数の賠償責任保険に加入しておりました)。 

 

<資格を取得しない場合、加圧ベルトを使用してのトレーニング指導専用の賠償責任保険に加入することができないが、、

加圧ベルト(種類を問わず)を使用してのトレーニング指導は、あくまでもトレーニング指導の一環に過ぎず、他の数多くあるトレーニングの指導と同等であるという位置付けにあることが基となっている)

資格を取得しなければ、加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動指導専用の賠償責任保険は実在しない為、加圧ベルトを使用してのトレーニング指導中に何か起こった時の対応が心配であると感じますが、資格を取得しない場合でも、加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動指導も含めたすべてのトレーニング指導に適応される賠償責任保険、つまりトレーニング指導全般(加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動指導もこの中に含まれる)に適応される賠償責任保険が実際に存在します(当店も加入しております)ので、それに加入すれば問題なく、さらに複数の賠償責任保険に加入をする必要はありません。

 

<余談・・・この内容には根拠がなく、誤解です(その1)>

現在「加圧トレーニング資格者の下で指導を受けないで自己流で行うのは危険」とインターネット上で公開している加圧トレーニング資格者が複数人存在しますが、これはトレーナーが陥りやすい盲点であり、決してそうではありません。人間の心理として、自己流で行う場合には危険回避の為、まず無理をしないで行おうとする考えが働きます。そして行っている最中に危険を感じたら途中で中断しようという考えが働きます。つまり安全性という面に絞れば自己流以上に安全性が高いものはないというのが事実です。さらに現在、加圧トレーニング本部以外の複数の会社や組織によって加圧ベルトのインターネット上での販売が行われており、それを購入すればトレーナーの指導を受けなくても自己流で加圧ベルトを巻いてトレーニングができる環境が確立しています。「加圧トレーニング資格者の下で指導を受けないと危険である」と公開する行為は、「インターネット上で販売されている加圧ベルトを購入して自己流でトレーニングをすることは危険」と発言していると捉えられてしまう可能性があります。現実としてインターネット上で販売されている加圧ベルトで大きな事故が起こったという報告は一件もありません。また仮にインターネット上で販売されている加圧ベルトで大きな事故が頻繁に起こっている場合は、インターネット上での販売は停止されるはずですが、そのような事実は一切ありません。その為、これは事と次第によっては、根拠のない情報を事実確認せずに公開する行為に該当し、偽計業務妨害と捉えられてしまう可能性が100%ないとは言えません。加圧トレーニング資格者の下で指導を受けないと危険」「自己流は危険」というのは大きな誤解です。以下は主観として、加圧トレーニング資格に誇りを持っているのであれば、現状を把握した上で、このような根拠のない情報を基に事実確認をせずにインターネット上で公開する行為は控えるべきかと思います。

 

<余談・・・この内容には根拠がなく、誤解です(その2)>

また、現在「加圧トレーニング資格者の下で指導を受けないと効果が出ない」とインターネット上で公開している加圧トレーニング資格者が複数人存在しますが、これもトレーナーが陥りやすい盲点であり、決してそうではありません。もちろん、ノウハウを持っている加圧トレーニング資格者の下で指導を受けた方が自己流よりも効果が出る可能性は高いと思いますが、自己流がそれに劣ると100%言い切れる根拠は一切ありません。また、現加圧トレーニング資格者だけが優れたノウハウを持っているわけではなく、方法論特許2670421号の満了以降に加圧トレーニング資格を返上した元加圧トレーニング資格者も多数存在し、そういった方々も優れたノウハウを持っています。その為、現加圧トレーニング資格者が行う内容のみが効果が出せると言い切れる根拠は一切ありません。つまり、これは根拠のない情報を事実確認をせずにインターネット上で公開していると捉えられる可能性があります。その為、上記のその1と同様に事と次第によっては、偽計業務妨害と捉えられてしまう可能性が100%ないとは言えません。以上から、「現加圧トレーニング資格者の下で指導を受けないと効果が出ない」というのも大きな誤解です。以下は主観として、加圧トレーニング資格に誇りを持っているのであれば、現状を把握した上で、このような根拠のない情報を基に事実確認をせずにインターネット上で公開する行為は控えるべきかと思います。

 

 

<資格取得は加圧ベルトを使用しての運動の指導を業とするための選択肢の一つに過ぎない>

ここまでの説明の通り、加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動指導を業として行うにあたっては、資格を取得する以外にも選択肢があり、資格取得はその中の選択肢の一つであるということとなります。

 

<それぞれのメリット>

資格を取得すると「加圧トレーニング」等の文言、指定された加圧トレーニング専用機器が使用できるというメリットがあります。

資格を取得しない場合はリスクが少なく諸経費を最小限に抑えることができ、種類を問わず加圧ベルトを使用することができるメリットがあります。

つまりそれぞれにメリットがあるということです。

 

<どちらを選ぶかはトレーナー次第>

加圧トレーニング資格を取得してもしなくても、それぞれにメリットがあり、当然のことながら優劣を決めることは出来ません。

・「加圧トレーニング」という商標登録されている文言の使用を選ぶか、

・資格を取得せずに「加圧」「加圧してトレーニング」等の商標登録されていない文言の使用を選ぶか、

はトレーナー次第になります。

 

<こちらでは資格取得をしない方々に対して加圧筋調整®トレーナー養成講習を行っております>

ここまでに記した通り、加圧ベルト(種類は問わず)を使用しての運動指導を業として行うにあたり、資格を取得するか、資格を取得せずに行うか、複数の選択肢があり、それぞれに利点があります。重要なのは、どちらを選択するにせよ、正確な情報を基に考慮することが必要です。

 

ここからは資格を取得しないことを選択された場合について、その選択肢の中の一つとして、

加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動の指導のノウハウが全くない状況下で、いきなり業として行うのは当然大きなリスクがあります。その為「加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動の指導を業として行うノウハウを学びたい」という方もいるかと思います。こちらではそういう方のためにトレーナー養成講習を行っております。 

トレーナー養成講習担当者は方法論特許2670421が存在していた2013年11月22日まで15年程加圧トレーニング本部に所属し、資格を取得していました。旧加圧トレーニングインストラクター→加圧トレーニング神戸西区支部指導者→上級加圧トレーニングインストラクター→KAATSUスペシャルインストラクターを経て方法論特許2670421号が満了となる2013年11月に資格を返上し、2014年1月に加圧筋調整という商標を取得いたしました。

 加圧指導歴25年以上の経験を活かし、加圧筋調整®トレーナー養成講習を行っております。加圧指導経験が無い方を中心に募集しております(加圧指導経験がある方も受講可能です)。

現在まで20名以上が受講されました。

資格ではなく技術伝授となるため、すでに何らかの形で運動指導をなさっている方々を対象に、プラスアルファとして加圧筋調整®を導入したいという方を募集いたします。ただし、1日のみの講習ではなく、約40時間の講習となります(加圧ベルト(種類は問わず)を使用した運動指導の講習のみではなく、コンディショニング整体の講習も含む為)ので、予めご了承ください。尚、年会費が発生することは一切ありません。選択肢の中の一つとして興味を持たれた方は講習概要、及び、講習の種別をご覧になりご確認いただき、<加圧筋調整指導者養成講習専用フォーム>もしくは☎090-7610-7643までご連絡ください。

 

加圧筋調整本舗  神戸三宮パーソナルトレーニング加圧筋調整

加圧筋調整®パーソナルトレーナー 奥田聡人

*加圧筋調整は奥田聡人の登録商標です(登録第5644233号)